ペットシッターとして独立開業するためには「動物取扱業登録」をする必要があります。「ペットシッターの開業に必要な動物取扱業の登録と手続き方法とは?」で動物取扱業登録の流れについてお話ししましたが、ここではもう少し掘り下げて継続手続きや追加手続きについて詳しく解説していきます。
目次
ペットシッターが第一種動物取扱業者申請する時の注意
動物取扱業者は一種と二種がありペットシッターは第一種動物取扱業になります。業種によって分類されており、ペットシッターは「保管」に分類されます。
保管の定義は、「保管を目的に顧客の動物を預かる業」となっています。もしも、預かる最中に訓練やしつけを行うのであれば、保管の登録だけでなく「訓練」が必要になります。
また、老犬老猫ホームなどのように「有償で動物を譲り受けて飼養を行う」場合は「保管」ではなく「譲受飼養業」に分類されますので十分気を付けましょう。
ペットシッターとしてどこまでを範囲にするのかをしっかり決めておく事が重要です。
必要に応じて都道府県などの動物愛護担当者が立入検査を行いますので、今後の事業展開を考えて登録申請を行いましょう。
第一種動物取扱業登録を行うときは「動物取扱責任者」を選任する必要があります。そして、第1種動物取扱業者から選任されて初めて動物取扱責任者となることができます。取扱業者自らが責任者になることも可能ですが、動物取扱責任者は他店の責任者と兼任することはできません。
第一種動物取扱業者申請に必要なもの
登録申請は必要な書類提出と実際の施設がどのようになっているのかの視察が行われます。また、不備があると申請却下になりますので申請がスムーズに通るように備える必要があります。
守るべき基準
①飼養施設等の構造や規模などに関する事項(保管する場所の広さや給水器などの設備について)
②使用施設などの維持管理等に関する事項(掃除や逃走防止策などについて)
③動物の管理方法等に関する事項(動物の状態や適切な飼育や保管方法、広告表示規制などについて)
④全般的事項(標識や名札の設置、動物取扱責任者(常勤であること)の配置などについて)
※ほかに動物販売業者についての規定がありますがペットシッターに関しては不要な項目なので省略します
必要書類
① 第一種動物取扱業登録申請書
② 第一種動物取扱業の実施の方法
③ 犬猫など健康安全計画
④ 動物取扱責任者の資格要件を証明するもの
⑤ 申請者・動物取扱責任者および法人の役員が動物愛護法第一2条 第1~6号までに該当しないことを示す書類
⑥ 施設付近の見取り図
⑦ 施設の平面図
⑧ 事業を行う場所の所有権限を証明するもの(借地や借家などで行う場合のみ)
⑨ 実務経験などを証明するもの(2020年6月から必要)
手数料は、業種別で納付するようになりますので「保管」のみの場合は15000円、例えば「保管・訓練」の場合は22500円と一業種増えるたびに7500円の追加になります。
かなりたくさんの書類をそろえる必要がありますが、わかりにくいところは市の担当者に聞きながらそろえれば大丈夫です。
動物取扱責任者になるために必要な手続きと必要資格
動物取扱責任者になるために必要な要件があり、次の①~③のどれかを一つを満たさなければなりません。
① 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
② 営もうとする第一種動物取扱業の種別にかかわる知識応微技術について一年以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。
③ 指定されている資格を取得していること。
変更後の要件は下記の通りです。
①半年間の実務経験(常勤の職員として)か1年以上の動物飼養経験(一般家庭での飼養は含まない)
②動物関係の学校を卒業している
③定められた資格を取得
①と②、もしくは①と③を満たさないと登録出来ない
※国家資格の獣医師免許・愛玩動物看護士免許を取得している方はそれのみで登録可
ペットシッターとして開業できる資格の種類や詳細に関しては「ペットシッターになるために取るならどの資格?開業に必要な資格と取得方法」を参考にしてください
・新規登録者は新規登録者研修に参加する必要がありますので、動物取扱業登録申請の前に連絡の上受講してください。費用は2500円です。(自治体によって異なります)
・既登録者は動物取扱責任者研修を毎年一回必ず受講するようになります。この研修は法定研修なので必ず指定された期日に受講するようにしてください。費用は2500円です。
第一種動物取扱業者申請通過後の更新手続き・変更手続き
更新手続き
5年ごとに更新が必要になります。必要な書類を作成し、手数料(一5000円)を支払い立入検査を受けたのち、許可がおりれば登録証が交付されます。有効期限の一か月目に手続きをする必要がありますので忘れないようにしましょう。
変更手続き
業種の追加や事業所の変更、名前の変更など様々な変更事項が発生した場合には必ず届け出をします。
まとめ
ペットシッターを開業するにあたって「第一種動物取扱業申請」と「動物取扱業責任者申請」は必ず必要になります。提出書類や施設の設置など様々なことが必要になりますのでリストを作成し抜けのないようにしっかり手続きを取りましょう。
また、手続きに必要な書類・手数料は都道府県によって異なりますので必ず確認してください