ペットシッターの開業に必要な動物取扱業の登録と手続き方法とは?

ペットシッターの開業に必要な動物取扱業の登録と手続き方法とは?

ペットシッターを始める場合、動物取扱業の登録は必須です。動物取扱業には第一種と第二種がありますが、ここではペットシッターの開業に必要な第一種動物取扱業の登録申請の手続きについて解説します。正しい手続きを行い正規のペットシッターとして開業しましょう。
ペットシッター開業の為の全体的な流れは「ペットシッター、犬の散歩代行で開業する為の流れ」をご覧ください

目次

動物取扱業とは?

現在、動物を取扱う仕事の場合、動物取扱業の登録が法律や条例で定められています。ペットシッターを始める場合は「第一種動物取扱業者」としての登録が必要となります。

業として、動物(実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
環境省:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html

動物取扱業の種別

動物取扱業は業種によって7つの種別に分けられ、ペットシッターの場合は「保管」という種別での登録となります。
しつけやトレーニングのサービスを取り入れたい場合は「訓練」という種別での申請も必要となりますので、自分が提供したいサービスに対応した種別での申請を行うようにしましょう。

  • 販売(小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者)
  • 保管(ペットホテル業者、美容業者( 動物を預かる場合 )、ペットのシッター)
  • 貸出し(ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者)
  • 訓練(動物の訓練・調教業者(出張も含む))
  • 展示(動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者( 「ふれあい」を目的とする場合 ))
  • 競りあっせん(会場を設けてのペットオークション)
  • 譲受飼養(老犬ホーム、老猫ホーム)

動物取扱業の登録をする為に必要な3つの条件

動物取扱業の登録をする為に必要な3つの条件
2020年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」により動物取扱責任者の要件が変更となります。

変更後の要件は下記の通りです。
①半年間の実務経験(常勤の職員として)か1年以上の動物飼養経験(一般家庭での飼養は含まない)
②動物関係の学校を卒業している
③定められた資格を取得
①と②、もしくは①と③を満たさないと登録出来ない
※国家資格の獣医師免許・愛玩動物看護士免許を取得している方はそれのみで登録可

①実務経験がある

ペットショップ、ペットホテル、動物病院等で半年以上の実務経験があれば、「保管」という種別で登録ができます。
※自分が勤めていた会社の業種が該当するかは各自治体に問い合わせてください。

実務経験で申請を行う場合、その会社に半年以上勤めていた事の証明に「従事証明書」等を勤務していた会社から発行してもらう必要があります。

②教育機関を卒業している

  • 教育機関に関しては1年間以上教育する学校法人やその他教育機関として下記のように定められています。
  • 高等学校(畜産学を専攻する学科、動物の生理生態等について教育する学科)
  • 大学(獣医学の正規の過程について教育する学科、畜産学の正規の過程について教育する学科、動物の生理生態等について教育する学科)
  • 短期大学(動物の看護を専攻する学科、動物の生理生態等について教育する学科)
  • 専修学校(動物の生理生態等について教育する学科)
  • 各種学校(履修期間が1年以上で動物の生理生態等について教育する学科)

※高等学校の畜産学を専攻する学科については「訓練」の種別で登録をする事ができないので、ペットシッターに「しつけ」のサービスも取り入れたい場合は注意が必要です。

③資格を持っている

資格によっては開業後半年間は「犬」しか扱えない等の制限がつく都道府県もあるので、開業をする為に資格を取る場合は、自分が開業するエリアを管轄する自治体に問い合わせ、取ろうとしている資格で制限がないか確認しておくと良いでしょう。

資格については「ペットシッターになるために取るならどの資格?開業に必要な資格と取得方法」で詳しく解説しているのでそちらをご覧ください。

動物取扱業の登録場所

動物取扱業の登録の申請手続等については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局で行う事ができます。施設名は「動物愛護相談センター」や「健康福祉センター」等、各都道府県により様々なので、「動物取扱業登録申請 地域名」等で検索し、自分のエリアの管轄施設を調べましょう。

申請時に必要な書類や詳細な条件も違うので、申請場所は?自分が持っている資格が対象になるか?必要な書類は?など電話で問い合わせてから行くと、2度手間にならないのでオススメです。

動物取扱業の登録に必要な書類

動物取扱業の登録をする際は、動物取扱業登録申請書、動物取扱責任者が要件を満たす事を証する書類等、飼養施設の平面図(預かりもやる場合)等が必要となります。

必要書類についても各自治体により異なるので事前に確認してから申請に行きましょう。資格の証明書等はコピーだけではなく原本の目視確認が必要となる場合もありますので、念の為持参すると良いでしょう。

動物取扱業登録の流れ

動物取扱業登録の流れ
  1. 自分のエリアを管轄している施設を調べ、電話にて必要書類を確認
  2. 必要書類を持って施設に行き申請を行う。
    この際、申請の手数料がかかります。1種別15000円の所が多いです。複数の種別を取得する場合、同時に申請すると手数料が少し安くなるので、2種別以上申請する場合は同時に行いましょう。
  3. 施設への立ち入り検査
    申請後施設への立ち入り検査の日時を設定します。ペットシッターの場合、自宅兼事務所で開業する場合が多いと思いますので、自宅に職員が来て問題が無いかの検査を行います。
  4. 都道府県によっては登録完了前に講習の受講が必要な場合があります。
  5. 全て完了すると「動物取扱業登録証」が発行されます。
  6. 年1回動物取扱責任者研修の受講が必要となります。
  7. 登録は5年ごとに更新が必要となります。

まとめ

動物取扱業については以上の通りです。ペットシッターを始めるにあたり動物取扱業の登録は必須です。代行業で動物取扱業の登録をせずに犬の散歩代行等を行っている業者もありますが、こういった違法業者にならないよう、しっかりと正式な手続きを行って下さい。

各自治体によって資格が有効な範囲、申請に必要な書類が異なりますので、必ず事前に確認してから登録に向かうようにしましょう。

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